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ブランド名とネーミング

商標登録は拒絶されることがある?

書類の記載が正しくても、商標法にのっとった厳正な審査において商標登録が拒絶されることがあります。

拒絶とは申請が却下されるということです。

出願された商標が商標審査基準に沿っていないと判断されたということです。

商標審査基準とは、商標法の中から審査に関する要綱を抜き出したものと考えてください。

商標審査基準をすべてここで説明することはできませんが、拒絶の理由になることが多い商標審査基準をご説明します。

まず、出願された商標が「商品や役務の普通名称」であると拒絶されます。

普通名称とは、一般的に使われる名称のことで、例えばコーヒーという名称について考えてみてください。

もし、「コーヒー」という言葉が商標登録されてしまえば、私たちは日常的に「コーヒー」という言葉を簡単に使うことができなくなります。

語源をたどれば誰かが考えてつけた名前でも、すでに広く知られていて使われている言葉に関しては商標登録が認められないのです。

慣用商標についても同じ理由から拒絶されます。

慣用商標とは、略称や俗称のことです。

略称の慣用商標で代表的なものは、「アルミニウム」の「アルミ」や消毒薬剤「マーキュロクロム」の「マキロン」などです。

俗称の代表的なものは、消毒薬剤の「赤チン」や割りばしの俗称である「おてもと」などがあります。

他にも商標審査基準にはたくさんの基準が定められていて、そのどれかひとつに該当すれば出願を拒絶されることになります。

拒絶に対して、例えば「この商標は今の時代には一般的に俗称としては使われていない」と意義を申し立てることもできます。

拒絶になった場合には、「拒絶理由通知」という拒絶の理由の記載された通知書が送られてきますので、こちらの意図が上手く伝わっていないと感じた場合には、審査官に対して意見書を提出することで、審査のやり直しを求めることができるのです。

意見書によって商標権が与えられるケースも多いようです。

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ブランド名(商標)とネーミングについて学ぼう!は、ネーミングについて解説しています。

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