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ブランド名とネーミング

商標審査を早くしてもらう方法は?

商標の出願から審査までは約1年~2年掛かるといわれています。

ただし、日本全体の産業を考えた時に、出願を急いだ方が良いと判断される商標に関しては、早期審査と呼ばれる優先的な審査が行われます。

早期審査の場合、審査に必要な期間は約半年といわれています。

誰もが早期審査を適用してほしいと願うはずですが、以下の2つの要件を満たしていることが必要となります。

簡単に要件をまとめますと、1)出願された商標がすでに使用(販売)されているか、または、その準備が相当に進んでいる。

2)権利化に緊急性を要する出願である。

この2点に相当すると判断されれば、早期審査の対象となります。

1)について、すでに使用されているという点については分かりやすいのではないかと思いますが、「準備が相当に進んでいる」というのはどのような状態のことでしょうか。

それは、少なくとも3カ月以内に使用(販売)する予定で、使用方法や場所が明確にされているということです。

つまり、発売寸前であるということで、すでに発売されていることと同等とみなすということです。

2)の緊急性を要するということについては、簡単にいうと、「他社が類似品を販売している場合」や「出願している商標について他社から警告を受けている場合(係争を早期に解決できる可能性があるため)」、「商標を海外でも出願している場合」などがこれにあたります。

これらの要件については、あくまでも「両方」を満たしていなければいけません。

さて、早期審査を受けるためには、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。

早期審査に関する事情説明書に1)と2)についての状況などを詳しく記載します。

これを見て、特許庁の担当者が早期審査にあたるかどうかを判断します。

ここで早期審査の対象ではないとされた場合には、通常の商標登録の流れに沿った審査が行われます。

なお、早期審査の申請はオンラインでも可能で、費用は無料となっています。

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ブランド名(商標)とネーミングについて学ぼう!は、ネーミングについて解説しています。

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