ブランド名(商標)とネーミングについて学ぼう!イメージ

ブランド名とネーミング

商標の手続きをするには何が必要?

商標登録をするには、まず、商標登録したいという意思を「出願」という形で特許庁に申請します。

出願の際には、「商標登録願」という決められた書式の書類に特許印紙を貼り付けて提出します。

出願の様式については、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページから入手することができます。

特許印紙については、全国各地の郵便局で発売されていますが、集配郵便局に限られます。

小さな郵便局では取り扱っていません。

出願が終わると、出願されたことを公開するために、出願に際しての詳しい情報が商標公報に掲載されます。

特許庁に提出された書類に不備が無いかをチェックして、方式審査・実態審査という詳しい審査に入ります。

ここで商標登録に必要な要件を満たしているかどうかについての審査が行われますが、要件を満たしていないと判断された場合には、拒絶理由が出願した人に対して通知されます。

拒絶に対して意見書を提出することが認められています。

要件を満たしていると判断された場合には、登録査定と呼ばれる仮決定の状態になります。

この時に登録料を支払います。

登録査定から30日以内に特許印紙で支払う必要があります。

登録料を支払ったことが確認されれば、商標登録原簿に登録されて商標権が発生します。

ここまでが商標登録の流れとなります。

この流れから分かることは、商標登録には難しいたくさんの書類を用意する必要はないということです。

ただし、商標登録願に記載漏れなどがあると出願が受け付けられませんので注意してください。

同時期に同じブランド名や商品名などが出願された場合、審査の早い方が先に商標権を獲得することになるからです。

商標の登録料に関しては、出願の区分や年数(5年・10年)によって変わりますので、ホームページで確認するか、工業所有権情報・研修館に直接問い合わせてください。

また、商標登録の手続きを行政書士や弁理士に依頼した場合には別途、報酬が必要となります。

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商標登録をするには、まず、商標登録したいという意思を「出願」という形で特許庁に申請します。 出願の際には、「商標登録願」という決められた書式の書類に特許印紙を貼り付けて提出します。 出願の様式について・・・・

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